[1]釘問題のゆくえ〜警察庁の狙いはどこに?〜 [2015/11/23(月)] |
30回目でございます。
春川亭三七でございます。
さて。
本日は久々に「読者様への質問回答」をお送りしようかと思っていたのですが、そうは問屋が卸さない事態が発生いたしましたのでね。
予定を変更して、釘問題に付随して「いちエンドユーザー」として此度の釘問題の理解のためのコラムとさせていただこうかと思います。
質問回答は次回に持ち越しという事で…。
ご容赦くださいませ。
釘問題の詳細については、
花火あにさんの「第82回コラム」をご参照ください。
かみ砕いて実に分かりやすく書いてあります。
さて。
それでは、いってみましょう。
【釘問題理解のために把握すべき概念、「適合」と「検定」と「認定」】
ぱちんこ・パチスロという遊技は、「風営法」に管轄される「申請事業」に分類されますから、その遊技機が社会的に問題のないものであることが保障されないといけません。
この辺はいわゆる「性風俗」でもそうですし、「ゲームセンター」、「キャバクラ」、「クラブ(踊るほう)」でもそうです。
法律の範疇において、その基準・規格の中で営業を行わなければなりません。
何はなくとも、営業の為に「認定」を得なければ、「ぱちんこホール」として営業は成り立ちません。
そして、その「認定」のスピード感は47都道府県の
「公安委員会」に依存します。
なので、
都道府県によって新台導入速度の格差があるのです。
たくさん買ってくれたからといって、トップ導入できるものでもありません。
最近で言えば、「マクロス〜ボーナスライブ〜」は東京での導入は他県に比べて遅かったはずです。
これは結局、他県に比べて東京での「認定→営業許可」が遅かったからだと言えます。
何はなくとも「認定」なくして営業はできないわけですから、風営法下においては何よりも
「認定」が最上位になってくるわけです。
そして、「認定」を受けるためには「設置される遊技機が法基準的にも社会的にも問題がない仕様」である必要があります。
本来であれば、設置される機械一台一台を基準・規格に則って試験しないといけません。
しかし、導入する「ホール」にも「47公安委員会」にもその力も設備もありません。
では、どうするか?
そこで、登場するのが「国家公安委員会規則」に則った基準を持つ
「保通協」です。
保通協では、「遊技機」自体を試験しているわけではなく、
「遊技機」を構成する「型式」を試験しているわけです。
この型式試験には、「筐体の部材」・「役物の構成」・「搭載電子部品」などの「ハード/メカ面」から、「出玉性能」や「演出の内容」に関わる「ソフト面」まですべてを試験します。
そしてこの試験を通過することが、一般的に言われる
「型式の適合/不適合」になります。
この保通協試験、要はメーカーが「型」を用いて作った「遊技機」の「同一性の担保」を目的としています。
先ほども書いたように、各都道府県公安委員会には設置される一台一台を試験することは出来ませんから、この「保通協試験」での「型式の適合」をもって、メーカーが初めて各都道府県の公安委員会に「検定」を受けることができ、この「検定」をもって初めてメーカーはホールに対して販売が可能になります。
そして、買うと決めたホールは、
対象台が「保通協試験に適合し、かつ公安委員会の検定を受けた」ことを持って、「認定」を受けることができ、ホールに設置することができます。
えーと・・・。
なんてめんどくさいんだ…。
保通協ありきで営業可能かと思いきや、法整備的には各都道府県公安委員会が管轄の「認定」が上位で、実務的には「検定」がないことには販売も出来なければ製造も出来ない。
しかも、その「検定」を受けるためには国の試験機関・保通協で「適合」を受けなければいけない・・・。
こんな回りくどいルートを持って初めて、メーカーが作った「型式」は「遊技機」として日の目を浴びるわけです。
釘問題の理解として、「適合」「検定」「認定」があるわけですが、こんな回りくどいものをなぜわざわざ説明したのでしょうか、わたくしは・・・。
先に進みましょう。
そうすれば、わかっていただけると祈ります・・・。
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