[2]釘問題のゆくえ〜警察庁の狙いはどこに?〜 [2015/11/23(月)] |
【釘問題の諸悪は『2項取り消し』?『無承認変更』?】
法律の限られた範囲の中で作られるわけですから、設置される遊技機(ぱちんこもパチスロも)はもちろん機械としての規格があるわけです。
その設置された遊技機の規格が、「どの時点で」遊技機規格に違反していたかで処分される区分が変わってきます。
「2項取り消し」というのは、
メーカーが作った型式そのものがダメ!と判断を下すことです。
正確には「風営法第20条第2項違反による認定取り消し」ですね。
要は、「なんかいけないことして、検定受けて認定させただろ?この野郎!?」ってことです。
「無承認変更」というのは、
ホールが納品されたものを変更申請無しに勝手に改造したとして下される処分です。
最悪、該当ホールだけではなくグループ全体の営業停止まであり得ます。
ざっくり、言ってしまえば、
●2項取り消し = メーカーの責任
●無承認変更 = ホールの責任
という風に理解してもらえればいいかと思います。
今回の釘問題の発端は、「遊技産業健全化推進機構」による「遊技機性能調査」にあります。
この調査において、他穴入賞口への入賞が著しく低いため、「おい、こら。適合型式と市場設置台の性能が違うやないかい!?」って怒ったわけです、警察としては。
では、警察は今回、「2項取り消し」を選ぶのか? はたまた「無承認変更」を選ぶのか?
つまりは、メーカー側の責任とするのか? ホール側の責任とするのか?
となるわけですが、そんな回りくどく処分するのではなく、一刀両断で
「遊技機規制違反」を選びました。
遊技機規制違反とは、簡単に言えば、「社会不適合機だから撤去しまーす」みたいなこと。
だから、「ホールもメーカーも完全強制撤去をしてほしくないならば、業界自浄努力で何とかせい!!」としてきたわけです。
ここで「おや?」と思った方は勘がいい。
そうです。
それでは、
「型式」を「適合」させた「保通協」の責任はどこへ?となってきます。
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