[2]換金問題に決着か? 換金が「グレー」から「白」扱いへ [2016/11/28(月)] |
【景品買取所の第三者性の徹底はマスト!】
今回、行政判断で認めてもらえたのは、「当該営業者に関係しない第三者による商品買取」である。
要は、換金行為を認めたわけではない。
なので、三店方式において、景品買取所の第三者性を徹底することは必須と言えよう。
東京でいえば、その買取所というのは「TUCショップ」というところが買取を行なってくれるわけだが、例えば、「渋谷」のぱちんこ屋で得た特殊景品は、「新宿」の「TUCショップ」でも買い取ってもらえるに決まっているのである。
なぜか?
渋谷のぱちんこ屋と、渋谷のぱちんこ屋の近くにあったTUCショップは関係がないからだ。
東京の特殊景品は「金」を使用しているので、その買取をTUCが一任しているが、特定のぱちんこ屋の交換に依存してはいないということになる。
ということはどうなるか?
今後、当たり前に警察の取り締まりとして「三店方式において買取所の第三者性が徹底されているか」を見てくるのは必然と言えよう。
今回、三店方式を認めるには認めたが、基本的に警察庁のスタンスとして「景品買取」を声高に賛成しているわけではない。
「交換景品の充実」は行政講話でちょくちょく言われているし、それに応じてメディアにて「景品獲得から視聴者プレゼント」という企画内容の番組も多く行われていた経緯もある。(一時より落ち着いたか?)
この三店方式の徹底に関しての線引きは、実際のところまだ漠然としている。
上述した東京都の「TUCショップ」は、都内でぱちんこ屋に行く人においては目になじみがあるだろう。
では、地方ではどうか?
わたしも仕事柄、地方に行くこともあるが、「TUCショップ」なるものを見たことがないし、ほぼほぼ地方のぱちんこ屋の景品買取所は、そのぱちんこ屋の駐車場なり、敷地内に設置されている。
これは、ぱちんこ屋の法人が土地を貸しているということも言えなくはないが、その場合「買取所の第三者性の徹底」と言えるのか?というのはまだはっきりしているわけではない。
ただし地方の場合、ぱちんこ屋から買取所まで距離があるとなると、その安全性に問題が出る可能性も否定できない。
どこまでを罰してどこまでを許容するか。
これは結局、警察しか判断できないところではあるが、業界的に課題を突き付けられたと言っても過言ではないだろう。
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