[2]誰が為の規制なのか〜回胴新規制の方向性〜 [2016/4/18(月)] |
【自主規制が起きるタイミング】
自主規制というものは、基本的には「法的拘束力」はありません。
なぜか?
基本的に日電協から提示される規制というものは、風営法で定められている出玉性能の範囲の中で、起こることだからです。
前提として、これまでの規制すべてにおいて、メーカーが法に触れて怒られたわけではありません。
では、なぜ警察庁は保通協の試験方法を変えたりして、メーカーに対して足かせをつけるのでしょうか?
まず、これまで作り手であるメーカーが都合のいいように「拡大解釈」していたものを「縮小」する動きをかけてきたのが、警察庁の指導の本質です。
大げさに言えば、警察庁から指導が来るということは、その時の機種は「社会的不適合機」ということとなります。
例えば「爆裂機問題」の時は、すでに市場に出ていた「特定」型式を市場からはじき出すために行った規制ということですね。
ただし、「保通協試験の変更」は型式を「特定」するのではなく、今後出すべき型式は「こうあるべき!」という指導です。
つまり、なにがしか警察庁からの指導があったときに起こすアクションとして、自主規制を行うわけです。
それは、オオゴトにしたくないから。
だから、5号機を自主規制して5.2号機になり、そこから進化して5.5号機になり、さらにそこから試験変更があり、5.7号機になり、今に至ります。
自主規制は結局、警察庁の「管理」の元、出せる機種を作り出すためのものとなります。
なので、今回のご質問にお答えするのならば、
『自主規制というものは、機械を出したいメーカーの為』
と言えるといえます。
これがいわゆる一般的な自主規制の在り方です。
そして、これまではその規制の中で、回胴でいえば日電協、ぱちんこでいえば日工組が、その規制のなかで骨組みを作り、今後の方向性を決めてきたわけです。
お分かりいただけますでしょうか?
あくまで、警察庁のアクションありきで、自主規制案、機械の性能を変更してきました。
それが、今回の規制案についてはいささか様子が違うと言えます。
次のページへ
【 回胴小噺 】 メニューへ