[2]版権の取り扱いについて [2015/3/30(月)] |
業界的には、ぱちんこであれパチスロであれ「一つの業界」としてカウントされるべきだ。
事実、風営法の中でも「ぱちんこ・パチスロ」というものは「風営法第2条第7号」に属する。
「ぱちんこは7号でパチスロは8号」というカウントではない。
なのに版権は、「ぱちんこ」に売る版権と「パチスロ」に売る版権は別物になる。
なぜか?
もし、文字数に限りがあり、もう締めなければいけなければ「大人の事情」と書いて終えるのが早いのであるが、踏み込んで言えば、
「管轄組合」の違いという事になる。
当たり前だが、版権というものはその権利を購入したものに帰属する。
なので、上記の「バジリスク」の場合、最初に版権を買ったのが「ユニバーサル」であれば、「ユニバーサルでしか使えないのではないだろうか?」と考えるのが普通だ。
だが、「奥村遊機」も買えるのである。
ここに、
「一業界、二組合」の面倒くささがある。
それが、
日工組と日電協である。
日工組と日電協の役割を細かく紐解くと、いささかややこしい話になるので割愛させていただくが、
日工組はぱちんこの製造メーカーが加入する組合で、
日電協はパチスロの製造メーカーが加入する組合と思っていただいていい。
ともに共通しているのは、「遊技機製造」というものに関してのスタンダードを決めるという事。
規制の中で、「これはやっていい」「これはやってはいけない」の線引きを加入メーカー同士で持つのである。
そして、ともに共通しているのが、「特許権の共有」である。
例えば、パチスロでいうところの「ウェイト」。
これは「4.1秒以上」と特許にて保護されている。(確か高砂所有の特許だ)
それを、「パチスロ機」を作るたびに「高砂」に特許使用料を払っていては、「高砂」はそれだけで経営が成り立ってしまうし、それを使いたくないメーカーが出てきた場合、都度ウェイトの時間に関する「特許」が生まれてしまう。
そういう事を避けるために「特許権」を共有するのだ。
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